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COLUMN

  • 共有物分割請求を行うデメリットとは?ケース別にベストな共有状態解消方法を解説

共有不動産は、処分することに対して共有者全員が合意する必要があるため、場合によっては非常に厄介なものです。
特に、相続で共有持分を得た場合、関わりが薄い親族とのコミュニケーションが難しく、話し合いが進みにくいということも考えられます。
できれば共有状態を解消したい、しかし解消に対して合意を得られないという方に今回お伝えするのが、「共有物分割請求訴訟」です。
メリット・デメリット、分割方法について解説するので、ぜひご覧ください。

 

共有物分割請求のメリットとデメリット

共有物分割請求訴訟とは、裁判所を通して、共有状態の解消を他の共有者に求める訴訟のことです。
不動産を共有している場合、売却はもちろん賃貸やリフォームをすることにも他の共有者全員の合意が必要となるため、共有者1人1人ができる行為が制限されます。
そこで、共有状態を解消し、不動産の処分を自由に行えるようにする方法として、共有物分割請求があるのです。

共有物分割請求訴訟のメリット

1.裁判所によって強制的に共有状態の解消方法が決定する

基本的に共有状態を解消するためには、他の共有者の合意が必要ですが、共有物分割請求訴訟であれば合意は必要ありません。
裁判所が共有状態の解消方法まで決定し、それに従って解消するため、共有者同士での話し合いがまとまらない場合でもスムーズに共有状態を解消できます。

2.解消方法に納得しやすい

共有状態の解消方法は不動産鑑定士による適正価格を参考にして決めるため、共有者全員が納得しやすいという傾向があります。

共有物分割請求訴訟のデメリット

1.共有者との関係が悪化する恐れがある

合意を目指す話し合いとは異なり、裁判となると対立して争う構図になるため、共有者との関係が悪化する恐れがあります。

2.共有解消まで時間がかかる

訴訟を起こしてから共有状態を解消できるまで、最低でも半年かかります。
判決に全員が納得しない場合は口頭弁論や事実確認が必要になるため、半年以上かかることもあります。

3.弁護士費用が必要

法律に詳しくない方が裁判手続きを個人で進めるのは難しいため、弁護士に依頼することになります。
弁護士への依頼には報酬金を含めた費用がかかり、100万円を超えるケースも珍しくありません。

4.当事者が望まない判決になる可能性がある

裁判所は中立的な立場から判決を下すため、訴訟を申し立てた側であっても望んだ結果になるとは限りません。
不動産を手放したり金銭的に損をしたりするなど、リスクもあることを把握しておきましょう。

 

共有物分割請求訴訟をした方が良いケース・しない方が良いケース

共有物分割請求訴訟にはメリットとデメリットが両方あるため、訴訟を起こすべきかどうかの判断は難しいところです。
悩まれている方は、以下のケースを参考にご自身の状況と照らし合わせて検討してみてください。

共有物分割請求が勧められるケース

共有解消含めて不動産の処分について1人でも反対している人がいる場合、共有物分割請求をすることをおすすめします。
1人でも反対している人がいると不動産を有効に活用することが難しく、不動産を共有している意味がなくなってしまうからです。

また、共有者の1人に不動産が占有されている場合も、他の共有者が不動産を活用するのが難しくなってしまいます。
共有者全員に不動産の使用権利が認められていることから、他の共有者からの明け渡し請求が認められないため、占有をやめさせるには共有物分割請求訴訟によって共有を解消する必要があるのです。

共有物分割請求が勧められないケース

判決が下されるまで最低半年かかるため、すぐに共有トラブルを解消したい場合は訴訟ではなく別の方法での解決をおすすめします。
また、競売判決が下されると売却価格は相場よりも低くなることが多い上に弁護士費用もかかるため、トータルの費用や手間を考慮すると、現金化目的で共有状態を解消する場合も訴訟は避けた方が良いといえます。

 

共有物分割請求によって下される3つの判決

共有物分割請求によって決められる分割方法は以下の3つです。
解消方法まで裁判所が決めるため、当事者は分割方法を選べないということに気をつけましょう。

1.現物分割

現物分割は土地を割合に応じて分筆する方法で、土地にのみ適用できます。
分筆後はそれぞれの土地を単独所有するため、所有者それぞれが自由に不動産を活用できるようになります。

2.換価分割(代金分割)

換価分割は不動産を競売によって売却し、その売却代金を割合に応じて分割する方法です。
競売は通常の売却よりも売却価格が低くなる傾向にあるため、話し合いができる状態であれば、競売命令が出される前に共有者で売却手続きを進めたほうが金額的に有利な結果になります。

3.代償分割(価格賠償)

代償分割は特定の共有者が不動産を取得して単独所有になる代わりに、他の共有者に相当の代償金を支払う方法です。
共有状態は解消できますが、代償金額によるトラブルが発生する恐れもあります。

 

まとめ

共有物分割請求訴訟は裁判所を通じて共有状態を解消するための方法で、主に話し合いでは合意に至るのが難しい場合に利用されます。
裁判所が決定する解消方法に納得しやすいというメリットがある一方で、時間と費用がかかるというデメリットも存在します。
メリット・デメリット、分割方法や費用などをご自身の状況と照らし合わせて、訴訟をするかどうかを判断することが重要です。

編集者

【監修】共有持分サポート
【監修】共有持分サポート
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