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  • 根抵当権を外してもらうにはどうすれば良い?自動で消滅しないことに注意

根抵当権は、限度額の範囲内であれば何度でも借入が可能なため、融資を検討する機会の多い不動産投資家や事業者にとってありがたい制度です。
しかし、一般的な抵当権とは異なり、根抵当権はローンを完済したとしても自動で消滅しません。
そのため、ローンを完済したら根抵当権を外してもらう必要があります。
今回は、根抵当権の外し方について解説します。

根抵当権を外してもらうには手続きが必要

根抵当権は、主に不動産投資家や事業者が利用することの多い制度です。
限度額の範囲内で反復的に利用することを目的としているため、一度借り入れたローンを完済していなくても、次のローンを借りられることがあります。
借入の度に登記をしたり、登記のために司法書士を雇ったりする必要がないため、繰り返し融資を必要とする方でも手間をかけずに済むメリットがあるのが特徴です。

しかし、その性質ゆえに、根抵当権はローンを完済したとしても自動的に消滅しません。
借入をした本人が自主的に外す手続きを行う必要があります。
一般的な抵当権とは異なる点に注意が必要です。

『共有持分サポート』では弁護士・司法書士・不動産鑑定士・税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。全国区、多様多種な幅広い不動産物件の買取りサービスが可能な仕組みとなっております。何かお困りの際はお電話・お問合せフォーム公式LINEなどからご相談ください。

根抵当権を外さないままでいるリスク

繰り返しになりますが、根抵当権を外してもらうには手続きが必要です。
手間も時間も費用もかかります、根抵当権を外さないまま放置してしまうことにはリスクが伴います。

1.不動産売却が困難になる
根抵当権は金融機関の担保のため、不動産売却においてはその言葉自体にマイナスなイメージがついています。
たとえローンを完済していたとしても、根抵当権の登記が残っていると買い手としては不安感が募るでしょう。
根抵当権が設定されていれば、極度額の範囲内で継続的に何度もお金を借りられるので、避けたいと思うのが自然です。
そのため、根抵当権付きの不動産を売却するのは困難を極めます。

2.書類の期限が切れてしまう
借入金の完済後、債権者から根抵当権を抹消することに同意が得られたら書類を受け取ります。
これを法務局に持ち込むことで根抵当権を抹消できるのですが、いくつかの書類には有効期限があり、期限を超過すると発行し直す必要があります。
再発行には手数料や時間がかかるため、有効期限を迎える前に手続きを済ませておいた方が良いでしょう。

3.相続者が大変になる
万が一ご自身が亡くなってしまった場合、相続者がその手続きを行わなければなりません。
その場合には相続登記を行ってから根抵当権の抹消登記を申請する必要があり、相続者の負担が増えてしまいます。
また、実際に借入をした日から年数が経過していれば、債権者である金融機関が合併している可能性も否定できません。
その場合には、根抵当権移転登記と呼ばれる手続きも必要になります。
事実確認のために書類を集めて準備しなければならないため、債務者本人ではない相続者は大変です。

4.金融機関が合併した場合には手続きが増える
相続者の負担について言及する際に触れましたが、仮に金融機関が合併した場合には書類の差し替えが必要になるため、本来であれば不要であった手続きが増えることになります。
書類の再発行には費用も時間もかかりますので、借入金を完済したら速やかに根抵当権を外すのが望ましいです。

根抵当権を外してもらうための手続き

根抵当権を外してもらうためには、まずは債権者から合意を得る必要があります。
合意を得られたら、以下の順に沿って手続きを行いましょう。

1.債権者から必要書類を受け取る

根抵当権の抹消には、以下の書類が必要になります。

・登記原因証明情報
・登記済証または登記識別情報(根抵当権設定契約証書)
・資格証明書または登記事項証明書
・第三者に任せる場合には委任状

資格証明書は発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。
基本的に書類を受け取ったら3ヶ月以内に抹消の手続きを行う手筈で行動しましょう。
司法書士に手続きを任せる場合には、委任状ももらっておいてください。

2.委任状に署名捺印する

第三者に手続きを依頼する場合には、委任状の作成が必要です。
署名捺印した委任状を預けましょう。
ご自身で手続きを行う場合には、作成は必要ありません。

3.法務局で登記申請をする

根抵当権抹消登記申請書を作成し、金融機関からもらった書類を持って法務局に提出しましょう。
根抵当権抹消登記申請書については、法務省が雛形を配布していますのでそちらを活用すると便利です。
提出の際には、本人確認書類が必要です。
運転免許証・マイナンバーカード・印鑑、住所が変わっている場合には住民票が必要ですので注意してください。
また、登記申請には1つの不動産につき1,000円の登録免許税がかかります。

4.書類を受け取る

根抵当権の抹消手続きには時間がかかります。
登記申請をしてから7〜10日後に法務局から連絡がありますので、書類を受け取りにいきましょう。
登記申請の際に赤いレターパックを付けておくと、完了次第自宅に送付してもらえる場合もあります。
細かい申請方法は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

5.書類を確認する

書類を受け取ったら、抹消登記が完了していることを確認してください。
以上で根抵当権の抹消手続きは終了です。

まとめ

根抵当権を外してもらうには、金融機関の合意を得た上で、法務局で手続きを行わなければなりません。
借入金を完済したとしても、根抵当権を外さずに放置していると、後の手続きが複雑になってしまう可能性があります。
売却の際にも不利になってしまいますので、借入金を完済したら速やかに根抵当権抹消手続きを行うよう心がけてください。

編集者

【監修】共有持分サポート
【監修】共有持分サポート
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