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共有不動産の固定資産税を兄弟が支払わない場合の対処法
相続をはじめ、兄弟で1つの不動産を共有している場合、兄弟で固定資産税を支払う必要があります。
しかし、固定資産税を支払うのは代表者の1人であり、代表者が他の兄弟からお金を回収するのが一般的です。
では、兄弟が固定資産税を支払わなかった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
今回は固定資産税を兄弟が支払わなかったときのリスク、その場合の対処法について解説します。
固定資産税を兄弟が支払わなかったときのリスク
固定資産税を支払わなかった場合、次のようなリスクがあります。
代表者ではない方でも支払いがされているか、確認することが重要です。
差し押さえされる
固定資産税の支払いが滞った場合、最短1か月で財産が差し押さえられる可能性があります。
いきなり差し押さえられるのではなく、督促状が送付されますが、納税の意思を見せないで放置した場合、財産が差し押さえられることもあります。
延滞金が発生する
支払いの意思を見せ、期限から遅れて納税した場合でも延滞金の支払いというリスクがあります。
納付期限から経過した日数が増えていくほど、延滞金が増えていくため、納付期限までに支払うに越したことはありません。
支払わない兄弟への対処法
代表者が支払った場合でも他の共有者からお金を回収できないというケースも考えられます。
その場合は以下の方法を検討してみてください。
求償権の行使
求償権を行使することで、固定資産税を立て替えた代表者は回収できていない共有者から費用を支払ってもらえます。
求償権を行使するには、まず口頭や電話、郵便などで請求し、それでも応じない場合内容証明で請求します。
内容証明での請求に応じない以降は裁判所を介して請求することになりますが、弁護士費用をはじめ費用がさらにかかるので、慎重に手続きをしましょう。
不在者財産管理人の選任
兄弟が行方不明で音信不通の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることで、管理人に対して請求できるようになります。
音信普通の場合に当てはまるのは、長期の不在や住民票上の住所に郵送しても宛先不明で返ってくるケースであり、話し合いを拒否されているケースは当てはまらないことに注意が必要です。
成年後見人や法定相続人に対して請求する
兄弟が認知症で判断が難しい場合、成年後見人を選任することで、成年後見人に対して請求できます。
また、兄弟が亡くなった場合は法定相続人に支払いを請求できます。
まとめ
固定資産税を兄弟が支払わなかったときのリスク、その場合の対処法について解説しました。
不動産を共有名義で所有していると、維持費がかかるだけでなく、支払いについてトラブルが発生する可能性が高いです。
当社では、共有名義の不動産を専門に売却のサポート、買取を承っております。
固定資産税の納税義務や、共有者との金銭トラブルから解放されたいなど、共有名義不動産にお悩みの方は、当社にお気軽にご相談ください。
編集者
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