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共有名義の不動産を登記するのに必要な費用は?登記の手順・節約方法も解説
新しくマイホームを手に入れたり、相続によって名義が変わったりした場合、不動産を所有していることを法的に証明するために「登記」を行う必要があります。
では、共有名義の不動産を登記するのに必要な費用はどれくらいなのでしょうか。
今回は、登記にかかる費用や手順、費用の節約方法をご紹介します。
共有名義の登記費用は登記の種類によって変わる
登記には「登録免許税」が必要になります。
登録免許税は、固定資産税評価額に一定の税率を乗じることで算出可能です。
ただ、登記の種類によって税率が変わる点に注意しましょう。
1.所有権移転登記
すでに誰かが所有していた不動産において、所有権が変わったことを証明するための「所有権移転登記」の場合には、以下の計算式で算出されます。
不動産の固定資産税評価額×2%
中古の住宅を購入したり、相続によって所有権が移転したりする場合には、上記の計算式で算出しましょう。
条件を満たしていれば、税率を1.5%にすることも可能です。
2.所有権保存登記
これまでに誰も所有していない不動産の所有権を得た場合の「所有権保存登記」では、以下の計算式で算出されます。
不動産の固定資産税評価額×0.4%
例えばマイホームを新たに購入した場合には、この方法で費用を算出できます。
条件を満たしていれば、税率を0.15%にすることも可能です。
3.抵当権設定登記
不動産に抵当権を設定する「抵当権設定登記」では、以下の計算式で費用が算出できます。
借入金額×0.4%
不動産を担保にローンを組む際には、上記の計算式で算出しましょう。
条件を満たしていれば、税率を0.1%にすることも可能です。
共有名義の登記にかかる費用を抑えるには?
共有名義の登記にかかる費用は、登録免許税と司法書士に依頼した場合の報酬の2つに大別されます。
そのため、節約するためにより効果が大きいのは、司法書士に依頼せずにご自身で登記手続きを行うことです。
司法書士への報酬はケースによりますが、一般的には5〜10万円程度になります。
手間や時間がかかっても良いのであれば、ご自身で登記手続きを行うのも1つの手段です。
登記の詳しい手順については後ほどご紹介しますので、そちらをご確認ください。
もう1つ考えられる節約方法が、登録免許税の軽減措置を活用することです。
費用の算出方法を解説した際に言及したように、それぞれの登記では条件を満たしていると軽減措置を受けることができます。
登録免許税を抑えるには、軽減措置の適用期間内に申請するようにしましょう。
令和5年度の税制改正により、登録免許税の軽減措置は3年間延長され、令和8年3月31日までになりました。
こちらの期限内に申請できれば、多少なりとも費用を節約できます。
軽減措置の期限延長は必ずではないため、なるべく早めに登記を終えておくのがおすすめです。
登記の手順
1.必要書類の準備
登記申請には、以下の書類が必要になります。
・登記申請書
・住民票
・登記原因書類
・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・固定資産評価証明書
登記申請書は、法務局のHPに雛形が用意されています。
ダウンロードして準備しましょう。
相続による登記の場合は、戸籍謄本などの別書類が必要です。
ケースに応じて必要書類は変わってきますので、詳しいことは事前に調べておくようにしましょう。
また、登記申請書の「登記の目的」の欄では具体的に記載しなければなりません。
所有権が誰から誰にどれくらい移転することになるのか、をはっきりと記載する必要があります。
例えば、AからBに全ての所有権が移転するのであれば、「A持分全部移転登記」になりますし、Aの一部の所有権がBに移転するのであれば、「A持分一部移転登記」となります。
ここに不備があると間違った情報を登記することになってしまいますので、専門家の方と相談するか、周囲の方と確認し合いながら登記を行いましょう。
2.登録免許税の準備
不動産を登記するには、登録免許税がかかります。
固定資産税評価額や借入額に応じて必要な金額がわかりますので、簡単に計算して準備し、余裕を持った資金を用意しておくのがおすすめです。
3.法務局へ
書類の準備と資金の準備が完了したら、法務局にて登記申請の手続きを行います。
事務員の指示にしたがって、申請手順を進めていきましょう。
4.登記完了の証明書類を受け取る
法務局において申請が完了したら、証明書類を受け取ってください。
「登記識別情報通知書」が送付されますので、大切に保管しておきましょう。
まとめ
共有名義の不動産を登記する際にかかる費用は、大別すると登録免許税と司法書士への報酬の2つになります。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額と登記の種類によって異なる税率で決まる点に注意してください。
費用を節約するには令和8年の3月31日までに登記を行うのがおすすめです。
編集者
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