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共有名義人が亡くなった場合の相続の名義変更について
相続や結婚で共有名義の不動産を取得する方は多く、相続では相続人が法定相続分に従って分割することもあります。
では、親族以外と不動産を共有している方が亡くなった場合、その持分はだれに移動するのでしょうか。
今回は共有名義人が亡くなった場合の相続順位、名義変更の流れを解説します。
共有名義人が亡くなった場合の相続順位
遺言書がある場合は遺言書の内容に基づいて相続されます。
一方で、遺言書がない場合は、相続人に法定相続分の割合で相続されます。
相続人がいる場合
配偶者は必ず相続人になりますが、他の親族は子、直系尊属(親)、兄弟の順位で相続人になります。
法定相続分は相続人の組合せによって変わり、子は1/2、親は1/3、兄弟は1/4で、配偶者はその残りの割合全部です。
相続人がいない場合
相続人がいない場合、次に考えられるのが被相続人と生計を共にしていた方や療養看護をしていた方など特別な関係性にあった特別縁故者に財産分与される可能性もあります。
家庭裁判所に申立て、認められた場合に共有名義の不動産を引き継げます。
また、特別縁故者に当てはまる方もいない場合、共有不動産の他の共有名義人が持分を取得することになります。
勝手に取得はできず、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをする必要があります。
名義変更の流れ
相続人がいる場合、共有名義の不動産の名義変更は以下の流れで行います。
1:相続人の人数を把握する
法定相続分にも関わるため、初めに相続人の人数を把握します。
被相続人の本籍地の役所で、被相続人の戸籍を入手して把握しましょう。
2:遺言書の有無を確認する
遺言書の内容は法定相続分よりも優先されるため、遺言書の有無を確認することは重要です。
被相続人の家や公証役場を確認しましょう。
3:不動産財産を確認する
財産を正確に分けるためにも、名寄帳で不動産財産を確認しましょう。
課税対象となる不動産を役所で確認できます。
4:遺産分割協議をする
相続人の人数、被相続人の財産を把握できたら、遺産分割協議で遺産の割合について話し合います。
相続人全員の合意がとれたら、後にトラブルにならないように遺産分割協議書を作成しましょう。
5:登記簿で名義変更を行う
法務局で名義変更をします。
登記簿上で名義変更が行われていないと、第三者に対して所有権を主張できなくなるので気をつけましょう。
まとめ
共有名義人が亡くなった場合、相続人や特別縁故者が存在しないときのみ他の共有名義人に持分を移動できます。
相続人がいる場合は、他の相続人の人数、被相続人の財産を全て把握した上で、遺産分割協議を行い、合意形成をしてから名義変更をする必要があります。
相続によって共有名義の不動産を取得した場合、不動産の処分には他の共有者の合意が必要な場合があります。
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