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固定資産税や都市計画税の計算方法とは?減税についても紹介!
固定資産税や都市計画税は、家のランニングコストを把握する上で欠かせない支出です。
どちらも不動産を所持していれば必ず課される税金ですが、その計算方法には専門用語が頻出し、なかなか理解が難しい一面があります。
今回は、固定資産税や都市計画税の計算方法や納税方法についてわかりやすく解説します。
減税が期待できる特例についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
固定資産税と都市計画税の計算方法
固定資産税の計算方法
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率1.4%
1月1日時点での不動産の所有者に対して課される固定資産税は、上記の計算式で算出されます。
地方税に分類されるため、標準税率は市区町村によって異なる点に注意が必要です。
大阪や東京では基本的には1.4%ですが、例えば秋田市になると1.6%と設定されています。
お住まいの自治体のHPを確認して、税率をチェックしておきましょう。
固定資産税評価額とは、固定資産税を決める際の基準となる評価額のことです。
つまりは不動産ごとに個別に決められた評価額のことで、土地の状態・家の構造・面積・道路との接面などの様々な面を考慮した上で決定されます。
固定資産税評価額は、固定資産税の「納税通知書」に記載されているため、まだ把握できていない方はチェックしておくと良いでしょう。
都市計画税の計算方法
都市計画税=固定資産税評価額×制限税率0.3%
市街化区域に不動産を所有している者に対して課される都市計画税は、上記の計算式で算出されます。
固定資産税と同じく地方税であり、税率が市区町村によって異なりますので注意してください。
ただ、固定資産税とは異なり税率の上限が定められており、それが制限税率0.3%ということです。
場合によっては、市街化区域であっても課税されないケースもあるため、お住まいの市区町村の情報を別途確認してください。
固定資産税と都市計画税の納税の方法
固定資産税と都市計画税は、納税通知書が配布されてから納税します。
毎年4〜6月になると郵送で納税通知書が届きますので、納付書に記載されている期限に合わせて納税してください。
期限は4期に分かれており、一般的には以下のようなスケジュールになっています。
・第1期:4月末
・第2期:7月末
・第3期:12月末
・第4期:翌年2月末
こちらもお住まいの市区町村によって異なるため、納付書を必ず確認するようにしてください。
期限通りだと4回の分割払いということになりますが、一括で納めることも可能です。
ただ国民年金のように割引が適用されるわけではないので、無理のない範囲で納税しましょう。
納税における支払い方法には複数の種類があり、納税者が自由に選べます。
電子決済に対応している自治体の場合には、以下の6つのお支払い方法が選択可能です。
1.請求書からのスマホ決済
2.クレジットカード払い
3.ペイジー
4.コンビニ払い
5.口座振替
6.金融機関・郵便局の窓口での支払い
最もおすすめなのは手数料がかからない口座振替ですが、領収書が欲しい場合にはコンビニ払いや窓口払いが適しています。
ご自身にとって最も手軽に行える方法を選びましょう。
特例で減税できる
固定資産税や都市計画税は、要件を満たしていれば軽減措置の特例を受けられる可能性があります。
ここでは4つの特例について詳しく確認していきましょう。
【住宅用地の特例】
住宅用地では、面積に応じて「固定資産税評価額の軽減」を受けることが可能です。
200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合には軽減率1/3、200平方メートル超えの一般住宅用地の場合には軽減率2/3となります。
つまり、固定資産税と都市計画税の両方の減税が期待できるのです。
【既存家屋の特例】
既存家屋の特例では、固定資産税を減額する3つの特例を受けることが可能です。
ここでは都市計画税ではなく、固定資産税の減額が期待できます。
1.省エネ改修
要件を満たした省エネ改修を行った場合には、工事完了の翌年にかかる固定資産税を1/3減額できます。
(適用期限:令和6年3月31日)
2.バリアフリー改修
要件を満たしたバリアフリー改修を行った場合には、工事完了の翌年にかかる固定資産税を1/3減額できます。
(適用期限:令和6年3月31日)
3.耐震改修
昭和57年1月1日より前に建築された住宅において、要件を満たした耐震改修を行った場合には、工事完了の翌年にかかる固定資産税を1/2減額できます。
(適用期限:令和6年3月31日)
【負担調整措置】
固定資産税評価額は、一般的に地価公示価格の7割として定められています。
しかし、3年に1度行われる評価替えの際に急激に税負担が増えてしまう可能性があるため、その際に備えて負担調整措置が取られています。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額×100
100%以上の場合は据え置きもしくは引き下げとなるため、急激に税負担が増えることはありません。
減額の特例ではありませんが、この制度によって固定資産税と都市計画税の税負担が急激に増えることがないと断言できます。
まとめ
固定資産税と都市計画税は地方税であり、お住まいの地域によって税率が異なります。
納付期限や支払い方法も違ってくるため、必ず事前に確認しておくように心がけましょう。
住宅用地であれば、面積に応じて評価額の軽減措置が期待できます。
ご自身が所有している不動産が該当しないかチェックしておくと、税負担の軽減に繋げられるはずです。
自治体によってはさらに別に優遇措置を用意している場合もありますので、HPを確認しておきましょう。
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