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法定相続分とは?計算方法も解説します!
「他界してしまい、遺産を相続することになった。」
相続人が複数人の場合は、一体どのように配分すれば良いのでしょうか。
相続分を決定する概念の1つとして「法定相続分」があります。
今回は法定相続分について、計算の方法をいくつかの例も含めて解説するので、ぜひ参考にしてください。
□法定相続分とは何か
法定相続分とは、 被相続人の財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として民法で定められた相続割合のことを指します。
この法定相続分には権利が認められる対象の法定相続人と、優先順位があります。
そのため、優先順位が高いほど大きな相続分となり、同順位の法定相続人が複数人の場合は、その人数で均等割します。
・被相続人による遺言がある場合
被相続人が他界するに際して、遺言が存在している場合はその遺言を中心に遺産分割の意思決定が行われていきます。
・被相続人による遺言がない場合
被相続人が遺産相続に関する遺言を残さなかった場合は、法定相続分を中心に遺産分割の意思決定が行われていきます。
・相続人各々の間で、遺産分割協議が成立した場合
相続人によって遺産分割協議が成立した場合は、遺言や法定相続分に意思決定を左右されることはありません。
・相続人以外を受遺者とする遺言がある場合
相続人以外を受遺者とする遺言がある場合を包括遺贈と呼び、当該受遺者が遺贈を放棄しない場合は、当該受遺者も遺産分割協議に参加して意思決定を行わなければいけません。
□法定相続分の計算方法について
法定相続分は民法900条に従って計算されています。
また、配偶者がいる場合といない場合によって計算方法が大きく変わってきます。
*配偶者がいる場合
配偶者がいる場合は、相続人の組み合わせによって相続分が異なりますが、基本的に配偶者が優遇されます。
例えば、相続人が被相続人の兄弟姉妹と配偶者の場合、相続分は配偶者が4分の3であり、残りの4分の1を兄弟姉妹で均等割します。
その他にも、直系尊属と配偶者の場合、相続分は配偶者が3分の2、残り3分の1が直系尊読で均等割です。
子供と配偶者の場合は、それぞれ2分の1ずつ分けて均等割します。
*配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、単純に相続人の数で相続財産を均等割するだけになります。
例えば、相続人が子供3人の場合、相続分は3分の1ずつ、子供5人の場合は5分の1になります。
*養子の相続分
実子も養子も法定相続分に差はありません。
養子に出された実子も相続分は同じです。
しかし、代襲相続した孫が養子である場合のみ、違いが生じます。
例えば、AにはBとCとDの実子がおり、BにはEという子供がいる場合において説明します。
Bが他界してしまうため、EはAの養子となりますが、その後Aも他界してしまった場合、Aの遺産の相続人は、C、D、Eの3人になります。
そして、EはBの代襲相続人としての相続分も、Aの養子としての相続分も持つことになるのです。
具体的には、相続分はEの代襲相続人と養子としての2つと、CとDの1つずつ、計4つの相続分に分けられ、それぞれ4分の1ずつの相続分が与えられます。
従って、相続分は、CとDがそれぞれ4分の1となり、Eは4分の1が2つなので、2分の1得られます。
*非嫡出子の相続分
嫡出子も非嫡出子も法定相続分に差はありません。
2013年9月4日までは、非嫡出子は嫡出子の相続分の半分でしたが、違憲判決を受け、2013年9月5日以降に生じた相続については、どちらも同じ相続分になりました。
*婚姻期間と相続分
配偶者との婚姻期間により法定相続分が変化することはありません。
しかし、法定相続分とは別として、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して被相続人が住居用不動産の遺贈・贈与をした場合に関しては、その不動産が遺産分割の計算対象に見なされなくなるという法律があることを覚えておくと良いでしょう。
□法定相続分の具体的な例について
より具体的な法定相続分の8つの例について見ていきましょう。
1. 配偶者、子供3人
この場合は、上記の「配偶者がいる場合」の「子供と配偶者の場合」を参考にしましょう。
つまり、相続分は配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子供3人で均等割すると、子供はそれぞれ6分の1ずつになります。
2. 配偶者、父母2人
この場合は、上記の「配偶者がいる場合」の「直系尊属と配偶者の場合」を参考にしましょう。
つまり、相続分は配偶者が3分の2で、残りの3分の1を父母2人で均等割すると、父母はそれぞれ6分の1ずつになります。
3. 配偶者、被相続人の兄弟姉妹2人
この場合は、上記の「配偶者がいる場合」の「兄弟姉妹と配偶者の場合」を参考にしましょう。
つまり、相続分は配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹2人で均等割すると、兄弟姉妹はそれぞれ8分の1ずつになります。
4. 配偶者、子供2人、胎児1人
この場合は、上記の「配偶者がいる場合」の「子供と配偶者の場合」を参考にし、胎児が無事産まれてきた場合と死亡してしまった場合の2つのケースに分かれます。
・胎児が無事産まれてきた場合
この場合は胎児をもう1人の子供とみなし、子供3人として計算します。
つまり、相続分は配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子供3人で均等割するため、子供はそれぞれ6分の1ずつになります。
・胎児が死亡してしまった場合
この場合は、子供2人として計算します。
つまり、相続分は配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子供2人で均等割するため、子供はそれぞれ4分の1ずつになります。
5. 配偶者、子供2人、相続を放棄した子供1人
この場合は、上記の「配偶者がいる場合」の「子供と配偶者の場合」を参考にし、相続を放棄した子供を除いて計算します。
つまり、配偶者、子供2人とみなし、相続分は配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子供2人で均等割するため、子供はそれぞれ4分の1ずつになります。
6. 配偶者なし、子供3人
この場合は、上記の「配偶者がいない場合」を参考にしましょう。
つまり、相続分は子供3人で均等割し、それぞれ3分の1ずつになります。
7. 配偶者なし、父母のみ
この場合は、上記の「配偶者がいない場合」を参考にしましょう。
つまり、相続分は父と母で均等割し、それぞれ2分の1ずつになります。
8. 配偶者あり、子供3人、内縁の妻(愛人)、内縁の妻(愛人)の子供1人
この場合は、上記の「配偶者がいる場合」の「子供と配偶者の場合」を参考にし、内縁の妻は「相続権なし」、内縁の妻の子供は配偶者との子供同様の「相続権あり」として計算します。
つまり、配偶者、子供4人とみなし、相続分は配偶者が2分の1で、残りの2分の1を内縁の妻の子供含む4人で均等割するため、子供はそれぞれ8分の1ずつになります。
□まとめ
法定相続分とは、財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として民法にで定められた相続割合のことを指します。
相続分の取り決めには、「遺言がある場合とない場合」「配偶者がいる場合といない場合」など様々パターンがあります。
遺産相続の場面に出会った際は、ご自身の相続財産の状況に応じて意思決定しなければならないため、やや困難かもしれませんが、この記事を参考に円滑な意思決定をして頂けたら幸いです。
また、当社では共有持分の専門家として親族間のお悩み相談を受け付けていますので、お困りの際はぜひご活用ください。
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