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  • 相続における法定相続人とは?相続の順位と割合について解説

相続は多くの人にとって避けて通れない道ですが、急な出来事に適切に行動できる方は多くありません。
親戚との関係も複雑になりがちな相続において、適切な判断ができるよう、事前に知識を固めておきましょう。
今回は、相続に関わる法定相続人について、相続の順位や相続分の割合とともに解説します。

□法定相続人とは?

法定相続人は、被相続人の財産を法的に受け取る権利を持つ人々を指し、配偶者、子、親、祖父母、兄弟などが含まれます。
しかし、遺言書によって相続権のある人々を指定することもあります。

*法定相続人の範囲とは?

法定相続人として認められるのは、被相続人の配偶者と血族です。
配偶者は、法的な婚姻関係にある夫または妻を指し、事実婚や内縁関係にあるパートナーは含まれません。
一方、血族相続人とは、被相続人の子や孫、親や祖父母、兄弟姉妹などが該当します。
しかし、すべての血族が自動的に相続人となるわけではなく、相続順位によって相続可能かどうかが決まります。

*遺言書によって相続人を指定できる

法定相続人以外に財産を残したい場合、遺言書を作成する必要があります。
遺言書には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書といった種類があり、遺言者の意思に基づいて財産の分配を行います。
この遺言書によって、法定相続人ではない人、例えば友人やチャリティー団体などに財産を譲ることも可能になります。

*法定相続人の確認方法

法定相続人を確定させるためには、被相続人の戸籍謄本や戸籍抄本、除籍謄本、原戸籍などの書類が必要です。
書類には、被相続人の家族構成や婚姻の有無などが記載されており、相続人の範囲を正確に把握するために使用します。
被相続人の本籍地の市区町村役場で取得可能で、場合によっては郵送や電子申請、コンビニ取得もできます。

□法定相続人の順位と相続分の割合

被相続人の財産をどのように分けるかは、相続人の順位と人数によって異なります。
法定相続人の中で、配偶者は常に相続人となります。
血族の中での相続順位は、第1順位は直系卑属(子、孫)、第2順位は直系尊属(親、祖父母)、第3順位は兄弟姉妹となり、順位が上になる相続人がいる場合、下の順位の人は相続できません。

ここでは、具体的なケースで相続順位と法定相続分の割合を解説します。

1:相続人が配偶者と子の場合の割合

配偶者と子が相続人の場合、相続割合は配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
子が複数いる場合、その子たちで2分の1を等分します。
例えば、子が2人いれば、それぞれに4分の1の相続分が与えられ、配偶者がいない場合は子供たちが全財産を等分します。

2:相続人が配偶者と親、兄弟姉妹の場合の割合

配偶者と直系尊属(親や祖父母)が相続人の場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1を受け取ります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1を受け取り、配偶者がいない場合は直系尊属や兄弟姉妹が財産を等分します。

3:代襲相続のケース

代襲相続とは、本来相続人であるべき人が亡くなっている場合に、その人の子(代襲者)が代わりに相続することです。
例えば、被相続人の子が亡くなっており、その子に子(孫)がいる場合、孫は代襲相続人として相続権を持ちます。
なお、代襲相続は死亡だけではなく、相続欠格や相続排除により相続権を失った場合にも発生します。

□法定相続人以外へ財産を相続させるには?

法定相続人以外に財産を相続させたい場合、いくつかの方法があります。
これらの方法を適切に理解し活用することで、被相続人の意志に沿った財産の分配が可能になります。

1:生前贈与の活用

生前贈与は、法定相続人以外の人に財産を移転する一般的な方法です。
内縁の配偶者や未認知の子など、法定相続人となれない人へも財産を渡せます。
ただし、贈与税の申告と納税が必要になることを考慮する必要があります。

2:遺言書による財産分配

遺言書を用いることで、法定相続人以外の人にも財産を相続させられます。
民法では遺言の内容が法定相続より優先されるため、被相続人は財産の分配を自由に決められます。
ただし、遺言書の作成には細かいルールがあり、ルールに沿わないと無効となる可能性があることに注意しましょう。

3:遺留分の考慮

遺言で法定相続人以外の者に財産を譲る場合、遺留分を考慮する必要があります。
遺留分は法定相続人が最低限相続できる財産のことを指し、遺言書で遺留分を侵害された場合、法定相続人は遺留分侵害額の請求が可能です。
遺言書を作成する際には、遺留分に注意し、相続人間のトラブルを避けるための配慮する必要があります。

□まとめ

被相続人の遺産を受け取れる権利がある法定相続人には、配偶者、子、親、祖父母、兄弟が含まれます。
全員に平等に分配されるわけではなく、被相続人との関係性によって順位・相続分割合が異なります。
また、法定相続人以外に相続させることも可能ですが、生前贈与や遺言書など生前に準備を徹底する必要があることに注意しましょう。

編集者

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