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空き家所有者必見!相続登記義務化で変わる空き家への影響
「空き家」を相続した、またはこれから相続する予定がある方、空き家の管理や活用に不安を感じている方は必見です。
2024年4月1日から施行された相続登記義務化は、空き家所有者にとって大きな変化をもたらしました。
不動産の所有権が曖昧なままに放置することができなくなり、相続登記を怠れば過料が課せられるだけでなく、固定資産税の優遇措置を受けられなくなるなど、空き家所有者としての責任と管理負担がこれまで以上に増大しています。
しかし、この制度は単に手続き上の義務を課すだけでなく、空き家の将来を見据え、適切な管理や活用を促進するための重要な一歩でもあります。
本記事では、相続登記の手続きや空き家所有者が今後取るべき対策について解説しています。
相続登記義務化とは?
相続登記義務化は、所有者不明の土地や建物を減らし、不動産取引や公共事業を円滑に進めるために導入された制度です。
2024年4月1日以降、不動産を相続した方は、相続発生から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。
空き家もその対象となり、所有権を曖昧なまま放置することは許されなくなりました。
所有者不明の不動産は、取引や公共事業の障害となるだけでなく、周辺環境の悪化や犯罪の温床になり得るため、社会問題となっています。
この問題を解決するため、国は所有者不明の不動産を減少させるべく、相続登記義務化を進めました。
空き家所有者への影響と相続登記の手続き
空き家所有者への影響
相続登記を怠ると、以下のような影響が生じます。
・過料の課せられる可能性
登記を怠ると、最大10万円の過料が課せられる可能性があります。
・ 不動産の管理責任
空き家が放置されると、劣化や不法侵入、近隣への影響などの問題が生じる可能性があり、これらに対する責任が問われることがあります。
・空き家対策法の適用
空き家対策法が適用されると、空き家の管理が不十分な場合、行政から指導や命令が出されることがあります。登記がされていないと、所有者としての責任が問われることがあります。
・固定資産税の優遇措置が受けられない可能性
空き家に対する固定資産税の優遇措置(空き家特例)は、一定の条件を満たしている場合に適用されます。しかし、相続登記を行っていないと、所有者不明と見なされ、優遇措置が受けられなくなる可能性があります。
・売却や賃貸が困難に
誰が正式な所有者であるかが不明確になり、将来的に売却や賃貸を行う際に問題が生じることがあります。
相続登記を怠った際の影響は大きいため、注意が必要です。
相続登記の手続きと費用
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
1:必要な書類
相続登記を行うためには、以下の書類が必要です。
・相続登記申請書
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・不動産の固定資産評価証明書
・故人の戸籍謄本
・故人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書
・相続関係説明図
必要書類はケースによって異なる場合があるため、事前に法務局に確認するか、司法書士に相談することをおすすめします。
2:費用
相続登記には以下の費用がかかります。
・登録免許税:不動産の価格に基づいて、一定の税金が課せられます。
・司法書士報酬:手続きを司法書士に依頼する場合、その報酬が発生します。
・その他費用:必要書類の取得費用や郵送費用などがかかります。
相続登記義務化を受けて空き家所有者がすべき対策は?
1:空き家の現状把握と活用方法の検討
まず、相続人が誰かを明確にし、複数の場合は共有者間で話し合いを行い、空き家の利用や管理についての意見交換をします。
建物の状態、土地の面積、周辺環境などを調査し、空き家をそのまま所有する、売却する、賃貸に出す、解体するなどの選択肢を検討します。
2:空き家の管理
空き家をそのまま放置することはリスクを伴います。
定期的に管理を行い、草刈りや清掃を行うことで、近隣への負担を軽減し、空き家の劣化を防ぎます。
3:その他、検討すべきこと
相続登記と同時に、以下の対応も検討しましょう。
・ 固定資産税の優遇措置の適用
空き家を所有する場合、一定の条件を満たせば固定資産税の優遇措置を受けられます。
・共有持分の整理
もし空き家が共有名義である場合、他の共有者または第三者に自身の持分を売却し、所有権を整理することもできます。
活用方法の意見が分かれた際や将来的なトラブルを避けるための対策として検討できます。
まとめ
相続登記義務化は、空き家所有者にとって、管理責任を明確にし、空き家を放置することによるトラブルや環境問題を防ぐための重要な制度です。
相続登記を行い、その際に空き家の活用方法や管理方法を総合的に検討することで、空き家の未来に対する適切な対応が可能になります。
当社は共有持分の売却を専門とする不動産会社です。
将来的なトラブルを防ぐために自身の持分のみ売却したいと、お考えの方は、是非ご相談ください。
編集者
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