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親子共同名義の不動産で片方が亡くなった場合、相続はどうなるの?
親子共同名義の不動産を所有している場合、必ず確認しておきたいのが「片方が亡くなった場合の相続」についてです。
不動産の相続において、共有者が優遇される決まりはありません。
あくまで法定相続人の順位づけに応じて配分が決まるため、必ずしも片方の共有者が不動産を相続できるとは限らないのです。
では、両者が望む結果へと繋げるためにはどうしたら良いのでしょうか。
今回は、共同名義で片方が亡くなった場合の相続の行方や、他の共有者が相続するための方法についてご紹介します。
親子共同名義の不動産でも、共有者が相続することにはならない
冒頭にてお伝えした通り、たとえ共同名義の不動産であっても、その相続分を必ず他の共有者が相続することにはなりません。
相続権を持つ相続人が優先順位に応じて相続することになります。
・被相続人の配偶者:必ず相続権が発生
・被相続人の子(すでに亡くなっている場合は孫):第1順位
・被相続人の両親(すでに亡くなっている場合は祖父母):第2順位
・被相続人の兄弟(すでに亡くなっている場合は甥・姪):第3順位
例えば、第1順位に該当する方がいなかった場合には、第2順位の方が相続人になります。
そのため、親子共同名義の不動産において片方が亡くなった場合は、第1順位もしくは第2順位の相続人に該当することになるでしょう。
以下において、もう少し具体的に見ていきます。
例えば、親子共同名義の不動産において、親である母もしくは父が亡くなったとしましょう。
その場合、相続人は配偶者とその子供全員になります。
では、子である息子が亡くなった場合はどうでしょうか。
その場合、相続人は息子の配偶者と息子の子供全員になります。
つまり、親子の共同名義であっても、親は相続人になれないのです。
息子に子供がいない場合には、第2順位である両親が相続人になるため、不動産もそのまま単独所有になる形で相続できるかもしれません。
しかし、ここまでご紹介したように、必ずしも共有者が相続できるとは限らないことには注意してくださいね。
具体的な相続例
法定相続人が法定相続分通りに相続した場合
親子共同名義の不動産において、法定相続分通りに相続した場合にはどうなるのでしょうか。
例えば、父と息子Aで不動産を1/2ずつ共有していたとします。
法定相続人は、配偶者である「母」と息子A、息子Bです。
この場合、法定相続分通りに相続すると以下のようになります。
・母:4分の1
・息子A:1/2+1/8=5/8
・息子B:1/8
法定相続分通りだと、どうしても共有者の人数が増えてしまうのが難点です。
共有者の人数が増えると、今後その不動産を活用する際にトラブルになる可能性が高いため、できれば避けたい相続方法といえます。
遺産分割で相続した場合
遺産分割とは、法定相続人同士で遺産の分割に関して話し合って決めることです。
遺産分割協議で全員の合意を得ることができれば、片方の共有者が優先して相続できる可能性があります。
もちろんその代わりに、他の相続人に差額の現金を支払う(代償分割)などの対応を行って、相続人間の不平等をなくす努力をすることは必要です。
こちらについては、次の見出しでもう少し詳しくご紹介します。
共有者であるもう片方が相続するには
共有者であるもう片方が優先的に相続するためには、遺産分割で他の相続人の同意を得ることが必要です。
遺産分割で説得できれば、他の相続人と共有状態になるケースも避けられ、将来のトラブルを無くせる可能性があります。
ただ、そのためには、相続人間で不平等がないように善処しなければなりません。
例えば、先ほど触れた「代償分割」もその手法の1つです。
共有名義の不動産を相続することになった際に、他の相続人と価値の差がありすぎる場合に選択されます。
この方法では、多く受け取っている遺産の分に応じて手持ち金で不足分を清算します。
不動産の場合には、市場価値を調べた上で清算するのが一般的です。
例えば、市場価値3,000万円の不動産であった場合。
ここでその不動産を被相続人と1:1の比率で共有していたとしましょう。
この場合、遺産は1/2の1,500万円分になります。
法定相続人が、被相続人の配偶者と生前不動産を共有していた息子Aと仮定すれば、本来であれば配偶者が1/2を相続するはずです。
そのため、他に遺産がなかった場合には、息子Aは被相続人の配偶者に750万円を支払えば、公平を期すことができます。
他に遺産があるのならば、それを積極的に他の相続人に譲ることで帳尻を合わせる方法(現物分割)もあります。
合意さえしていれば、金額的に不平等であっても構いません。
特に預貯金などの遺産がある場合には、現物分割をすることをおすすめします。
しかし、これらの方法はあくまで「法定相続人に該当する場合」に限られます。
法定相続人に該当しなければ、遺産分割協議に参加できません。
不当に相続したとなれば、多額の贈与税がかかってしまいます。
法定相続人でない方に相続するには、「遺言書」が有効的です。
遺言書は本人の意思が記されたもののため、あらゆる相続方法の中でも最優先されます。
遺言書の中で「共有名義の不動産の持分は、他の共有者であるAに相続する」というように記しておけば、確実です。
もしくは、生前に共有状態を解消してしまうのも有効な手段として覚えておきましょう。
まとめ
親子共同名義の不動産であっても、片方が亡くなった場合に必ず他の共有者が相続できるとは限りません。
相続方法における優先順位は、遺言書・遺産分割協議・法定相続分です。
法定相続人に該当しない可能性がある場合には、遺言書を残したり、生前に共有状態を解消したりして対策しておきましょう。
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