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親族間売買でみなし贈与にならないための対策を解説します!
親族間売買では贈与税が発生する可能性があることをご存知でしょうか。
これはみなし贈与と呼ばれ、余分な税金を支払わなければなりません。
そこで本記事では、適切に節税したいとお考えの方に向けて、みなし贈与の概要と、みなし贈与と判断されないための対策について解説します。
支出を最適化する方法をご紹介していますので、ぜひご覧ください。
そもそもみなし贈与とは?
みなし贈与についてご説明する前に、親族間売買について解説します。
親族間売買とは、その名の通り親族の間で売買を行うことです。
売買の対象が不動産であれば、以下のようなケースが挙げられます。
・親から子どもへの不動産売却
・兄弟間での不動産名義変更による持分売却
親族の範囲に関しては民法で以下のように定められています。
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
しかし、税務署ではみなし贈与と判断する親族の範囲を明確にしていません。
上記の範囲外であっても親族間売買に含まれることがありますので、ぜひ知っておいてください。
親族間売買の概要についてわかっていただいたところで、みなし贈与について解説します。
みなし贈与とは、親族の間で売買ではなく、贈与を行ったと判断されることです。
親族間ですから、財産を引き継ぐ際に売買する価格は自由に決められます。
しかし、あまりにも価格を低くしすぎると、税務署からみなし贈与だと認識されてしまい、贈与税が課されてしまうのです。
みなし贈与で発生する税金は、時価と売買価格の差額分にかかります。
もし時価が3000万円の土地を500万円で取引したとすると、差額2500万円に対して贈与税がかかります。
親族間売買のメリットとデメリットを解説!
親族の間での財産の売買のデメリットは、先ほどご紹介したみなし贈与と認識される恐れがあることです。
親族間売買全てがみなし贈与になるわけではありませんが、低額で譲渡した際にはみなし贈与を疑われる可能性が高いです。
一方でメリットには以下の3つがあります。
・取引の条件を柔軟に決められる
・相続対策になる
・心に余裕を持って売買できる
それぞれのメリットを解説していきます。
取引の条件を柔軟に決められる
親族間売買の最大のメリットの1つは、取引の条件を自由に決められることです。
売買価格を相場よりも低くすることもできますし、住宅ローンを利用しないで売買代金を分割払いで決済することもできます。
相続でのトラブルを回避できる
不動産を相続する際、相続人同士で誰が引き継ぐのか揉めるケースも少なくないです。
しかし、生前に親族間で話し合いをして、子どもに不動産を渡しておけば相続でのトラブルを未然に防止できます。
心に余裕を持って売買できる
「ずっと住んできた家だからこそ、なかなか売却する決心がつかない」
このように感じてしまう方は多いです。
親族間売買であれば、全く知らない第三者に対して売るわけではないため、売却の決心もしやすいでしょう。
みなし贈与にならないためには?
みなし贈与と判断されないように、活用していただきたいのが贈与税を回避する制度を利用することです。
ここでは「おしどり贈与」「相続時精算課税制度」「教育資金の一括贈与」の3つの優遇制度をご紹介します。
1.おしどり贈与
夫婦の婚姻期間が20年以上であれば、不動産を贈与した際に発生する税金を2000万円まで控除できます。
ただ、この制度を利用するには以下の条件を満たす必要があります。
・不動産が居住用であることや不動産の購入資金を贈与する
・日本国内の不動産の贈与であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住み始めること
・同じ配偶者からの贈与は一度だけ
2.相続時精算課税制度
一般的に、一年で110万円以上贈与を受けると、贈与税が発生します。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までは贈与税が発生しません。
生前贈与では贈与税がかからないのですが、相続の際に相続財産として、この制度を利用した贈与財産を含めて計算を行う必要があります。
もし相続税の申告や納税が必要な金額であれば、相続税を納税しなければなりませんので、注意してくださいね。
3.教育資金の一括贈与
これは、直系の祖父母や両親から30歳未満の方に対して、教育資金を一括で支援する場合に一人当たり1500万円までの贈与が非課税になる制度です。
贈与税の非課税枠は1500万円ですが、一人当たりという点に注意しましょう。
両親二人ずつから1500万円の合計3000万円をもらってしまうと、贈与税が発生してしまいます。
まとめ
親族間売買ではお互いの関係が親密なので、それぞれの都合の良い条件で取引したいものでしょう。
しかし、みなし贈与と判断されてしまうと結果的に余分な支出が生まれてしまいます。
売買価格に注意して、みなし贈与と判断されないようにしてくださいね。
また、今回ご紹介した3つの優遇制度の利用も検討してみてください。
編集者
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