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遺産分割と共有物分割の違いとは?最新法改正の変更点とともに解説
相続が発生したとき、遺言書がない場合は相続人で遺産分割協議を行います。
しかし、遺産分割協議が行われず、法律による分割によって長い間共有状態が続いている場合もあります。
その場合、通常の共有状態の解消の手続きとは異なる可能性もあるのです。
今回は、遺産分割と共有物分割について、法律改正のポイントも踏まえて解説します。
遺産分割と共有物分割の違い
はじめに、遺産分割と共有物分割の前提として遺産共有について説明します。
遺産共有とは、相続が発生したのに対して遺産分割協議をしないまま、遺産が法定相続人間で共有となっている状態です。
特に不動産は共有状態の場合、処分や売却に共有者全員の合意を得る必要が出てきます。
遺産分割とは
遺産分割とは、遺産共有の解消のためにとる手続きのことです。
共有状態であれば共有物分割になると思われるかもしれませんが、遺産共有の場合は原則、共有物分割はできません。
遺産共有による共有状態の解消には、遺産分割協議を開催した上での合意、または家庭裁判所の審判が必要です。
共有物分割の必要性
共有物分割は、共有物について共有者間で話し合い、共有状態を解消することです。
法律では、各共有者にいつでも共有物の分割を請求する権利を認めています。
これを共有物分割請求といい、共有者間での話し合いが難しい場合に請求できます。
共有の状態をできるだけ解消し、個々の権利を明確にするという目的があります。
不動産における共有物分割
不動産は細かく分割することが難しいですが、以下の方法によって、共有者全員が納得する形で分割し、共有状態を解消できます。
・現物分割
共有物をその状態のまま分割する方法であり、主に土地の分割で利用される方法です。
土地の分割を分筆といいますが、分筆による形や大きさの変更により価値が低くなる恐れもあるので注意しましょう。
・代償分割
共有不動産を単独で所有することになった共有者の1人が、他の共有者に対して代償金を支払う方法です。
トラブルを防ぐためにも、不動産評価については入念に行いましょう。
・換価分割
共有不動産全体を売却して得た金額を共有者の持分割合ごとに分割する方法です。
細かく正確に分けられるというメリットがある一方で、売却費用や税金が発生するということを考慮しておきましょう。
遺産分割協議でトラブルがある理由
相続時には、主に3つの遺産分割方法があります。
法定相続分に従った分割、遺産分割協議による分割、そして遺言書に従った分割です。
遺産分割において、決められた内容に沿って分割してもトラブルに発展しやすい主な理由は、相続財産を平等に分割することが難しいからです。
特に、不動産のような価値のある財産が含まれる場合、その価値をどう評価し、どう分割するかで意見が分かれやすくなります。
遺産分割協議においては、連絡が取れない相続人がいる場合や、協議が長引き二次相続が発生する場合など、多くのトラブルが生じる可能性があります。
協議を始める前に相続人全員の情報を確認すること、必要に応じて専門家の助言を求めることで、トラブルを避けられる可能性があるので、遺産分割協議は慎重に進めましょう。
法改正による遺産分割と共有物分割の変更点
令和3年の民法改正は、遺産共有と通常共有が併存する場合における特則を新設しました。
これまで、遺産共有と通常共有を裁判で解消するためには、それぞれ別個の手続きを行う必要がありました。
改正後は、相続開始時から10年を経過した際、相続人から異議がなければ、地方裁判所等の共有物分割訴訟において、遺産共有関係の解消が一元的に行えるようになりました。
これにより、手続きの煩雑さが大幅に軽減され、相続人の負担を減らせるようになったのです。
具体的な効果
具体例として、AとBが共有していた不動産において、Bの死亡によりBの持分をCとDが相続したとします。
相続によってCとDは遺産共有の状態になり、AとCDは通常共有の状態になります。
改正前であれば、不動産全体をDの単独所有にするためには、まずCとの間で遺産分割を行い、その後Aとの間で共有物分割をする必要がありました。
しかし、改正後は、相続開始時から10年を経過していれば、共有物分割という1つの手続きのみでDの単独所有の状態が実現できるようになったのです。
改正法の詳細
改正法258条の2第1項では手続きの一本化は認められていません。
しかし、改正法258条の2第2項において、例外的場合として、遺産共有持分と通常共有持分とが併存する状態について共有物分割のみの手続きを、相続開始から10年経過という条件をつけて認められました。
まとめ
遺産共有の状態は遺産分割のみで解消できるものであり、共有物分割では解消できません。
これまでは遺産共有を解消した上で、通常共有を解消するという2つの手続きが必要でしたが、改正によって相続開始後10年が経過していれば共有物分割のみで共有状態を解消できるようになりました。
遺産分割や共有状態の解消には多大な労力や専門的な知識が必要になるため、専門家に依頼することもおすすめします。
当社でも、共有不動産についてのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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