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離婚したら家の持分はどうなるのか?離婚後も住み続けるための方法
日本では、結婚した夫婦の3割が離婚をするといわれています。
自分は関係ないと思っていても、いざ直面すると、せっかくマイホームを購入したのにこの先どうしようと悩んでしまうもの。
そこで今回は、離婚をしたら家の持分はどうなるのか、離婚後も住み続けられる方法と併せてご紹介します。
離婚すると家の持分はどうなる?
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚するときに分けることをいいます。
家や土地のような不動産だけでなく、預貯金や自動車、生命保険までもが対象に含まれます。
上記の財産がどちらかの名義になっていたとしても、婚姻中に築いた財産は夫婦の共有財産とみなされるのです。
法律において、財産分与の割合は原則「夫婦半分ずつ」であることが規定されています。
夫婦それぞれが共に築き上げた財産に対して同じ程度の貢献をしたとみなされるためです。
専業主婦や収入の低い妻であっても、財産分与の割合は半分よりも減額されることはありません。
過去の判例では、専業主婦の妻の財産が夫よりも少ない割合、例えば4割やそれ以下で財産分与をする事例もありました。
しかし、現在では夫が職業に専念できたのは、専業主婦である妻の支えがあったおかげであり、半分にすべきとの判断がなされる傾向にあります。
そのため、離婚の際には、家の持分も均等に分けるのが基本です。
ただし、「結婚前」にどちらかが個人的に購入した家に関しては、財産分与の対象とされないケースもあるため、注意が必要です。
1/2ずつに分割する方法
1.夫婦どちらかが家を取得して代償金を払う
1つ目の方法は、夫婦のどちらかが不動産を取得して相手に代償金を支払う方法です。
片方だけが不動産を所有することは公平ではありませんが、不動産の価値の半分の額を支払うことで、相手の権益を補償し公平な財産分与を行えます。
例えば、3,000万円の価値がある家を夫が取得した場合、妻に1,500万円の現金を支払うことで公平な財産分与が可能です。
この方法を採用することで、不動産の名義が片方になるため、将来的な管理や売却の際に考えられるリスクを軽減できます。
また、家を所有できなかった側も、一時的な現金が手に入るため、離婚後に資金が必要な場合に対応できます。
2.共有名義にする
2つ目の方法は、家を夫婦で共有している状態にすることです。
家を物理的に2つに分けることは難しいですが、共有名義にすることで2人で共有している状態にできます。
夫婦双方が代償金を支払う余裕がなくても、利用できる点がこの方法のメリットです。
特に煩雑な手続きも必要なく、2人の名義で登記を行えば手続きは完了します。
ただし、不動産を共有することで、自由に不動産を管理・処分することが制限される可能性があります。
例えば、不動産を賃貸に出したい、増改築したい、売却したいなどの場合、離婚後も相手の同意が必要となり、相手が同意しない場合は希望通りに不動産を管理・処分できません。
3.家を売却して現金で分ける
最もよく利用されている方法が、家を売却して現金で分ける方法です。
売却時には不動産会社への仲介手数料や登記費用などがかかりますが、経費を差し引いて手元に残った金額を2人で分けられます。
このとき、住宅ローンの残債をあらかじめ確認しておきましょう。
残債が売却金額を上回っていると、そもそも財産分与の対象に含まれないからです。
離婚後もどちらか一方が住み続けるためには?
離婚後もどちらかが住み続けるためには、家の名義をどちらかに書き換える必要があります。
名義をどちらにするかを決める時にはしっかりと夫婦で話し合う必要があり、話し合いで離婚をすることを協議離婚といいます。
協議離婚をするときには、離婚届と併せて「離婚協議書」もしくは「財産分与契約書」を作成し、そこに「家は夫(または妻)に全部分与する」という条項を入れます。
これらの書類を用いることで、家の名義を書き換え、家をどちらかの名義に変更できるのです。
ただし、住宅ローンが残っている場合の名義変更には、いくつか注意すべきポイントがあります。
家も住宅ローンも夫名義で、引き続き夫が住み続ける場合
このケースでは、引き続き夫が住宅ローンを払い続ければ問題ありません。
しかし、妻がローンの連帯保証人や連帯債務者になっていると、夫がローンを滞納した場合に妻に請求がきてしまいます。
離婚をしたからといって、連帯保証人・連帯債務者の関係が解消されるわけではありません。
あらかじめ連帯関係から外してもらうよう、話し合いをしておきましょう。
家もローンも夫名義だが、妻が住み続ける場合
このケースでは、住宅ローンの名義人を妻に変更できないか金融機関に相談しましょう。
妻が毎月の返済を滞りなく行なっていても、夫がきちんと返済に充ててくれない場合も考えられます。
気づいた時には、家を強制的に売却する競売の手続きが進んでいて、家を手放さなければならないことも。
また、住宅ローンを引き続き夫が支払い妻が住み続ける場合でも、ローンの名義人は妻に変更しておくことをおすすめします。
上記のケースと同様に、夫が滞納し続けて家が競売にかけられる可能性があるからです。
原則として、住宅ローンの返済中であっても家の名義変更は自由に行えます。
しかし、契約内容によっては、金融機関に無断で家の名義変更をしてしまうと、ローンの一括返済を求められる可能性があるため、注意してください。
まとめ
離婚をすると、原則として家の持分は1/2ずつに分けられます。
ご紹介した持分を半分にする方法のうち、最も用いられているのは家を売却して現金で分ける方法です。
本記事では、離婚後もどちらか一方が住み続ける方法も併せてご紹介しましたので、ぜひ参考にしてみてください。
編集者
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