共有持分の基本規定
共有者が共有持分不動産に対して持っている持分の割合は、当事者間に別段の合意のない限り平等と推定されています(民法250条)。そして共有者は共有持分不動産に対する自分の持分割合に応じた使用ができ(民法249条)、また共有持分不動産の保存行為は共有者各自が単独で行うことができます。(民法252条)しかし、保存行為以外の管理行為は、各共有者の持分の価格に従って共有者の過半数で決めなければなりません。(民法252条)。さらに、共有持分不動産に変更を加える行為は、共有者全体の同意が必要となります。(民法251条)
共有持分不動産の利用
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保存行為
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共有持分不動産の現状を維持する行為
(各共有者が単独で可能です)例:共有物の修理や修繕
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管理行為
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共有持分不動産の利用・改良行為
(持分価格の過半数で決定できます)例:共有物の賃貸借契約の締結・解除・取消
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変更行為
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共有持分不動産の性質もしくは形状
またはその両者を変更すること
(全員の同意が必要となります)例:共有物の売買契約やその解除、取消。
共有物の増築・改築
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共有者全員の仲が良好なときは、保存・管理・変更行為を行うのに何ら問題はありませんが、共有者と仲が悪くなったときにトラブルとなることが共有名義不動産の特徴と言えるかもしれません。
共有持分サポートだからできること
共有持分不動産が持つデメリットとリスクを熟知した共有持分サポートが全面サポート致します。
共有持分(共有名義)は、共有者同士の仕事状況や環境、夫婦仲などが良好な場合でのメリットになります。しかし、一生変わらない状況、環境などは有り得ないため、少しの状況変化で大きなリスクとデメリットが発生することも共有持分(共有名義)不動産の特徴です。共有者からの相続問題や離婚による売却問題、贈与税の対象、その他費用面の問題など、互いに共有している持ち分を管理、運営、支払いなどがなされている場合は問題ありませんが、一度問題が発生すると収束に大変な時間や労力を伴う可能性があります。
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住んでいない家の
共有持分を売却したい -
離婚により共有持分を
精算、売却しないといけない -
相続問題に巻き込まれないように
共有持分を手放したい -
裁判中(係争中)の物件を
買い取ってほしい
いくつもの共有持分不動産での実例がございます。
これらの特徴は「揉めてから」と言うケースが多く、事前に共有持分について考える事が非常に重要です。