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遺産分割協議書で共有持分を記載する方法と記載例・注意点

遺産分割協議書に記載する共有持分の書き方を誤ると、相続登記の手続きがスムーズに進まず、遺産分割協議書の訂正や書類の再提出が必要になる場合があります。相続登記は義務化されているため、期限内に正しく手続きを終えることが大切です。
この記事では、遺産分割協議書に共有持分を記載する方法を、パターン別の記載例とともに解説します。相続した不動産を共有名義にする方や、亡くなった方の持分を引き継ぐ方は、ぜひ参考にしてください。
遺産分割協議書における共有持分とは?知っておきたい3つの基礎知識
遺産分割協議書における共有持分について知っておきたい基礎知識は、次の3つです。
- 共有持分とは
- 遺産分割協議書が必要になるケース
- 共有持分の割合の決め方
まずは基本的な意味から押さえましょう。
共有持分とは
共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有している場合に、それぞれが持つ所有権の割合のことです。たとえば、兄と弟が土地を2分の1ずつ所有している場合、それぞれが「2分の1」の共有持分を持っていることになります。
また、亡くなった方がもともと不動産をほかの人と共有していた場合は、亡くなった方が所有していた持分のみが相続の対象となり、ほかの共有者の持分は相続の対象になりません。
相続が始まると、亡くなった方の遺産は、遺産分割が終わるまで相続人全員で共有する「遺産共有」の状態になります。
民法898条にも、相続人が複数いる場合の遺産共有について、次のように定められています。
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
その後、誰が不動産を取得するのか、共有する場合はそれぞれがどの割合で取得するのかを遺産分割協議で決めます。
遺産分割協議書が必要になるケース
遺産分割協議書は、複数の相続人で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を書面に残す場合に作成します。
不動産の相続では、相続人の人数や不動産の取得方法によって、遺産分割協議書が必要かどうかが異なります。
遺産分割協議書が必要なケース 遺産分割協議書が原則不要なケース
- 複数の相続人のうち1人が不動産を単独で取得するとき
- 複数の相続人が不動産を共有して取得するとき
- 遺言書で指定されていない遺産について相続人全員で分け方を決めるとき
- 相続人が1人のみのとき
- 複数の相続人が法定相続分どおりに不動産を相続するとき
- 遺言書の内容どおりに不動産を相続するとき
遺産分割協議書が必要な場合でも、不動産を1人で取得するなら共有持分割合の記載は不要です。複数の相続人で共有して取得する場合は、誰がどの不動産をどの割合で取得するのかがわかるよう、それぞれの持分割合を記載します。
なお、関連記事「共有名義の不動産を相続するには?手続き・トラブル・解決策を解説」では、共有名義の不動産を相続する際の手続き方法について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
共有持分の割合の決め方
相続によって複数の相続人が不動産を共有する場合、共有持分の割合は主に次の方法で決めます。
- 法定相続分を基準に決める:配偶者と子ども2人なら配偶者を2分の1、子どもをそれぞれ4分の1とする
- 相続人全員の話し合いで決める:全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で共有持分を設定できる
遺言書で不動産の取得者や持分割合が指定されている場合は、原則としてその内容に従います。
共有持分の割合を決める際は、不動産だけでなく預貯金や有価証券などの遺産全体を確認し、各相続人が取得する財産の内容や価値も踏まえて検討することが大切です。
また、不動産を共有すると、売却や活用などの場面でほかの共有者との調整が必要になることがあります。持分割合だけでなく、相続後に不動産をどのように利用・処分するのかも考えたうえで決めましょう。
遺産分割協議書に共有持分を記載する際に必要な項目
遺産分割協議書を作成する際に、主に記載する項目は以下のとおりです。
記載項目 内容 被相続人の情報 氏名・最後の住所・本籍・死亡年月日を、住民票の除票や戸籍謄本のとおりに記載する 相続人全員の合意である旨の明記 相続人全員の自由な意思に基づく合意であることを明記する 不動産の取得者・対象物件 登記事項証明書に記載された「所在」「地番」「家屋番号」をそのまま転記する 取得する相続人の氏名・持分割合 ・「被相続人が有していた持分」と「不動産全体に対する持分」を書き分ける
・持分は分数で表記し、各相続人が取得する持分の合計が被相続人の持分と一致するよう計算する
後日判明した遺産の取り扱い 必須ではないが、後から見つかった遺産をどう扱うかをあらかじめ決めておくと、協議書の作り直しを防げる 作成年月日 協議が成立した日付を明記する 相続人全員の署名・実印 ・相続人全員が署名し、実印で押印する
・欄外に捨印を押しておくと、軽微な訂正がスムーズになる
持分を計算するときは、各相続人が取得する割合の合計が、亡くなった方の持分と一致するか確認します。ほかの共有者の持分も含めた相続後の割合は、不動産全体で「1」になるように整理してください。
不動産の表記や持分割合に誤りがあると、訂正や追加書類が必要になる可能性があります。手戻りを防ぐために、登記事項証明書や戸籍関係書類を手元にそろえてから作成しましょう。
【パターン別】共有持分の遺産分割協議書の記載例4選
共有持分の遺産分割協議書は、誰がどのように持分を引き継ぐかによって書き方が変わります。
まず、ベースとなるテンプレートを確認しましょう。
遺産分割協議書
被相続人
氏名:○○○○
生年月日:昭和○年○月○日
死亡年月日:令和○年○月○日
本籍地:東京都○○区○○町○○番地
住所:東京都○○区○○町○○番地
被相続人、○○○○の遺産について、相続人全員が協議し、下記の通り遺産分割を行うことに合意した。
1.相続人○○○○が取得する遺産
【土地】
所在:○○市○○町○○丁目
地番:○番
地目:宅地
地積:○○.○㎡
取得内容:(★各H3の記載例に差し替え)
【建物】
所在:○○市○○町○○丁目
家屋番号:○番
種類:居宅
構造:木造瓦葺3階建
床面積:1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
取得内容:(★各H3の記載例に差し替え)
2.相続人○○○○が取得する遺産
(1.と同じ形式で、取得する相続人名と取得内容を記載)
3.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人○○○○が相続する
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を相続人の人数分作成し、署名捺印のうえ、各1通ずつ保管する。
令和○年○月○日
住所:東京都○○区○○町○○番地
相続人氏名:○○○○(自署・実印)
住所:東京都○○区○○町○○番地
相続人氏名:○○○○(自署・実印)
ただし、誰がどれだけの持分を引き継ぐかによって書き方が変わります。ここでは代表的な4つのパターンを紹介します。
- 共有を続ける場合
- 持分をすべて一人が引き継ぐ場合
- 土地・マンション・私道の場合
- 共有名義の共有者が亡くなった場合
ご自身の状況に近い記載例を選び、登記事項証明書の内容に合わせて書き換えてください。
共有を続ける場合
被相続人が持分2分の1を有していた不動産を、複数の相続人で共有のまま引き継ぐケースでの遺産分割協議書のテンプレートは以下のとおりです。
【相続人3人で均等に引き継ぐ場合】
被相続人の有していた持分2分の1のうち、その3分の1(※不動産全体に対する持分6分の1)を取得する
【相続人2人で均等に分ける場合】
被相続人の有していた持分2分の1のうち、その2分の1(※不動産全体に対する持分4分の1)を取得する
【割合を調整する場合(取得する相続人ごとに書き分け)】
相続人〇〇:被相続人の有していた持分2分の1のうち3分の2(※不動産全体に対する持分3分の1)を取得する
相続人〇〇:被相続人の有していた持分2分の1のうち残り3分の1(※不動産全体に対する持分6分の1)を取得する
「相続人全員で均等に取得する」とだけ書くと、具体的な取得割合がわかりにくくなり、書き直しを求められることがあります。そのため、被相続人がもともと持っていた持分と、相続人が不動産全体に対して取得する持分を分けて示すことが大切です。
持分をすべて一人が引き継ぐ場合
相続人が複数いるものの、相続人全員の合意によって一人が被相続人の持分をすべて取得する場合は、その旨を遺産分割協議書に記載します。
被相続人の有していた持分2分の1をすべて取得する
相続人が複数いる場合は、一人が持分をすべて取得することについて相続人全員で合意し、その内容を遺産分割協議書に明確に記載しましょう。
土地・マンション・私道の場合
不動産の種類によって、遺産分割協議書へ記載する不動産の表示が異なります。
不動産の種類 記載のポイント 土地 登記事項証明書の「所在」「地番」「地目」「地積」をそのまま転記する マンション(区分所有建物) 登記事項証明書を確認し、専有部分の建物の表示や敷地権の表示などを登記どおりに記載する 私道 複数の土地にまたがる共有私道の場合、地番ごとに持分を記載する必要があり、対象地番の漏れに注意する 対象不動産が複数ある場合や、土地・私道が複数の地番に分かれている場合は、一件ずつ登記事項証明書と照合しましょう。物件ごとに分けて整理すると、対象不動産や持分の記載漏れを防ぎやすくなります。
共有名義の共有者が亡くなった場合
共有名義の共有者の一人が死亡した場合、遺産分割の対象になるのは被相続人の持分のみです。ほかの共有者が所有している持分は、被相続人の遺産分割の対象にはなりません。
被相続人の持分2分の1を一人が引き継ぐ場合は、たとえば次のように記載します。
被相続人の有していた持分2分の1について、これを取得する
被相続人以外の共有者の持分は協議書の対象とならないため、記載する必要はありません。
ただし、被相続人の持分について相続登記をすると、登記事項証明書上の共有者が変わります。今後も共有関係が続く場合は、新たな共有者について事前に伝えておくと、混乱を避けやすくなります。
相続した共有持分について「どうすればいいのかわからない」「ほかの共有者との話がまとまらない」などと悩んでいる方には、自分の共有持分のみを売却するという選択肢があります。
当社では、共有持分の状況やご希望に合わせて、売却を含めた最適な解決方法をご提案します。まずは以下よりお気軽にご相談ください。
共有持分の遺産分割協議書でよくある失敗例
共有持分が絡む遺産分割協議書は記載内容が複雑になりやすく、記載内容に不備があると、相続登記の際に訂正や追加書類の提出を求められることがあります。
- 記載内容に関する失敗例
- 相続人・書類に関する失敗例
それぞれの失敗例を見ていきましょう。
記載内容に関する失敗例
遺産分割協議書では、不動産の情報や共有持分を正確に記載し、誰がどの権利を取得するのかを明確にする必要があります。
記載内容に関する主な失敗例は、以下のとおりです。
失敗例 詳細 不動産の表記ミス 住居表示で記載してしまい、登記事項証明書の所在・地番と一致せず受理されない 持分割合の曖昧な表記 「半分ずつ」「均等に」などの表現では取得する持分が明確にならない可能性がある 被相続人の持分と取得後の持分の混同 「被相続人が有していた持分」と「不動産全体に対する持分」を書き分けず、計算が合わなくなる 特に被相続人がもともと共有持分を所有していた場合は、持分計算が複雑になりやすいため注意しましょう。
相続人・書類に関する失敗例
遺産分割協議書の内容が正しくても、相続人の確認や必要書類の準備に不備があると、相続登記を進められないことがあります。
相続人・書類に関する主な失敗例は、以下のとおりです。
失敗例 詳細 相続人の記載漏れ 被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認せず、把握していない相続人が後から判明する 実印・印鑑証明書の不備 認印で押印してしまい、法務局や金融機関の手続きで
受理されない協議書作成前の段階で相続人や必要なものを確認しておくとスムーズに進められます。
遺産分割協議書の作成から相続登記までの流れ
共有持分が含まれる遺産分割協議書の作成から相続登記の申請までの流れは以下のとおりです。
- STEP1|相続人と相続財産を確定する
- STEP2|共有持分を含めた遺産分割協議を行う
- STEP3|遺産分割協議書を作成する
- STEP4|必要書類を収集する
- STEP5|法務局に相続登記を申請する
ぜひ参考にしてください。
STEP1|相続人と相続財産を確定する
まずは、誰が相続人になるのか、どの財産が相続の対象になるのかを確認します。漏れがあると、遺産分割協議をやり直す可能性があるため、話し合いを始める前に正確に把握しておくことが重要です。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をたどって確定します。相続財産については、預貯金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどの負債も含めて確認してください。
不動産は登記事項証明書を取得し、所在地や地番などの情報に加えて、被相続人が単独で所有していたのか、共有持分を所有していたのかを確認します。共有不動産の場合は、被相続人が所有していた持分割合まで把握しておきましょう。
STEP2|共有持分を含めた遺産分割協議を行う
相続人と相続財産を確認できたら、相続人全員で誰がどの財産を取得するのかを話し合います。
「誰が相続するか」だけでなく、複数人で共有するのか、1人が単独で取得するのかまで決める必要があります。複数人で共有するなら、それぞれが取得する持分割合も具体的に決めましょう。
法定相続分は分け方を考える際の基準になりますが、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることも可能です。
なお、遺産分割協議は相続人全員が同じ場所に集まって行う必要はありません。ただし、最終的には相続人全員の合意が必要です。話し合いで全員が合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判による解決を検討する必要があります。
なお、関連記事「共有持分の買取業者を選ぶポイントと注意すべきトラブル事例」では、共有持分の買取業者選びについて解説しています。専門家に相談したいと考えている方は、ぜひあわせてご覧ください。
STEP3|遺産分割協議書を作成する
分け方が決まったら、相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
共有持分を相続する場合に特に重要なのが、対象となる不動産と取得する持分を明確にすることです。登記事項証明書の内容を確認しながら不動産を記載し「長男〇〇が2分の1、次男〇〇が2分の1」のように、誰がどの持分を取得するのかわかるようにします。
被相続人がもともと共有持分を所有していた場合は、不動産全体の持分と混同しないよう注意が必要です。被相続人が所有していた持分を基準に、各相続人が最終的に取得する持分を正しく計算して記載しましょう。
なお、遺産分割協議書を作成する際は、次のような書類を参考にすると、財産の記載漏れや不動産の表示、持分割合などの誤りを防ぎやすくなります。
- 預貯金通帳や口座残高証明書:遺産に預貯金がある場合
- 不動産の全部事項証明書:遺産に不動産がある場合
- 財産目録:作成している場合
- その他、遺産の内容がわかる書類:有価証券や自動車など、相続財産の内容を確認する場合
- 相続放棄申述受理証明書・相続放棄申述受理通知書:相続放棄した人がいる場合
相続登記に使用する遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。相続人が遠方に住んでいる場合などは、完成した協議書を郵送して押印してもらうことも可能です。
STEP4|必要書類を収集する
遺産分割協議書が完成したら、相続登記に必要な書類をそろえます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 相続人の住民票(新たに所有者になる人)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 相続登記申請書
不足があると申請後に追加提出などが必要になるため、申請前に確認しておきましょう。
STEP5|法務局に相続登記を申請する
必要書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請し、遺産分割協議で決めた内容を登記に反映させます。
遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容を反映した相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる場合があるため注意が必要です。
遺産分割協議書を作成しただけで終わりにせず、決めた持分割合を相続登記まで正しく反映させることが重要です。
なお、関連記事「相続登記義務化と共有持分の影響!罰則内容と登記手続きの変更点を解説」では、相続登記義務化について詳しく解説しています。あわせてチェックしてください。
共有持分の遺産分割協議書を作成する際の注意点
共有持分の遺産分割協議書を作成する際には、以下のような注意点があります。
- 不動産の表示は登記事項証明書のとおりに記載する
- 持分割合は被相続人の持分と取得後の持分を書き分ける
- 遺産分割協議のやり直しには条件がある
それぞれしっかりと押さえておきましょう。
不動産の表示は登記事項証明書のとおりに記載する
遺産分割協議書には、普段使用している住所ではなく、登記事項証明書の表記で記載しましょう。
特に注意したいのが、住所として使われる「住居表示」と、土地を特定する「地番」は異なる場合がある点です。普段使っている住所をそのまま記載すると、相続する不動産を正確に特定できない可能性があります。
記憶や住所から推測して記載せず、登記事項証明書を手元に用意し、記載後にも内容を照合しましょう。
持分割合は被相続人の持分と取得後の持分を書き分ける
被相続人が不動産の共有持分を所有していた場合は「被相続人が所有していた持分」と「相続人が取得する持分」を混同しないことが重要です。
たとえば、被相続人が不動産全体の2分の1を所有しており、その持分を相続人2人が半分ずつ取得するとします。この場合、各相続人が取得するのは、不動産全体に対してそれぞれ4分の1です。
「2分の1を取得する」「半分ずつ相続する」と記載すると、何を基準とした割合なのかわかりにくくなります。そのため「被相続人が有していた持分2分の1のうち、その2分の1を取得する(不動産全体に対する持分は4分の1)」のように記載し、持分を明確にしてください。
持分割合を記載したら、各相続人が取得する持分を合計し、被相続人が所有していた持分と一致しているか確認しましょう。
遺産分割協議のやり直しには条件がある
成立した遺産分割協議でも、相続人全員が合意すれば、合意解除したうえで改めて遺産分割協議を行えます。
ただし、相続人全員の合意によって遺産分割協議をやり直しても、すでに不動産の買主や担保権者などの第三者が権利を取得している場合は、やり直した内容を主張できないことがあります。
また、やり直した遺産分割の内容によっては、税務上、相続人間で新たに財産を贈与・交換したものとみなされ、贈与税などが課される可能性があります。そのため、持分割合を変更したい場合は、登記だけでなく税金への影響も確認してから進めることが大切です。
なお、分け方が決まった財産だけ先に確定させたい場合は、一部の遺産だけを対象とした遺産分割協議書を作成できます。残りの遺産について追加で協議書を作成する場合は、分割が完了している財産を明確にし、最初の協議書と内容が矛盾しないよう注意しましょう。
共有持分の相続を専門家に依頼すべきか判断する基準
ここまでの記載例や注意点を踏まえても、共有持分の協議書を自分で作成してよいか判断に迷う方もいるはずです。以下の2つの基準から判断しましょう。
- 自分で作成しても問題ないケース
- 専門家への相談を検討したいケース
どちらに当てはまるかチェックしてみてください。
自分で作成しても問題ないケース
遺産分割協議書には決められた書式がないため、自分で作成することも可能です。
次のように相続関係や不動産の権利関係がシンプルなケースは、自分で作成しやすいでしょう。
- 対象となる不動産が少ない
- 相続人や共有者の人数が少ない
- 相続人全員が遺産の分け方に合意している
- 被相続人や相続人の持分割合を明確に把握できている
- 相続人や不動産の権利関係が複雑ではない
自分で作成する場合は、登記事項証明書を確認しながら不動産を正確に記載し、共有持分の計算に誤りがないか確認しましょう。
専門家への相談を検討したいケース
相続関係や共有持分が複雑な場合は、専門家への相談を検討しましょう。
- 対象となる不動産が複数ある
- 相続人や共有者が多い
- 相続人の間で遺産の分け方について意見がまとまっていない
- 二次相続が発生し、相続人や持分関係が複雑になっている
- 被相続人が所有していた共有持分や取得後の持分を自分で計算するのが難しい
- 相続登記までまとめて依頼したい
- 相続税や贈与税など税金への影響がわからない
少しでも判断に迷う場合は、作成や手続きを進める前に、相談内容に合わせて弁護士や司法書士、税理士などの専門家へ確認すると安心です。
共有持分の遺産分割協議書は記載例をもとに正確な書き分けを
共有持分を含む遺産分割協議書では、被相続人が持っていた持分と、各相続人が取得する持分を正確に書き分けることが大切です。
不動産の表示は登記事項証明書を確認して記載し「半分ずつ」「均等に」といった曖昧な表現だけではなく、具体的な取得割合を示しましょう。
共有持分の計算が複雑な場合や相続人間で意見がまとまらない場合は、専門家に相談することで解決の道筋を整理しやすくなります。
当社では、弁護士・司法書士・税理士と連携し、累計約5,000件の相談に対応してきました。共有持分で悩んでいる方は、以下のボタンからお気軽にご相談ください。
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